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・(2023.6.20)日本弁理士会 特許出願等支援制度について
日本弁理士会による特許出願等支援制度の申請受付が始まりました(予算がなくなり次第終了)。援助決定がされた場合、各種出願費用の援助を受けることができます。
弊所に出願手続をご依頼頂けるお客様で、本制度への申請をご希望される方(個人、中小企業、大学、TLO)には、申請書類の作成等のサポートをさせて頂きます。
詳細は、
日本弁理士会HP https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/ をご覧ください。
・(2021/9/15)特許事務所紹介サイト「特許出願ラボ」にて、弊所弁理士のインタビュー記事が掲載されました。
インタビュー記事:https://tokkyo-lab.com/co/info-sumida
特許出願ラボTOP:https://tokkyo-lab.com
出願から権利取得までの手続の流れについて簡単にご紹介します。
※図示していない手続もあります。
弊所では、初めて知的財産権に接するお客様からも多くのご依頼・ご相談を頂いております。ここでは、こうしたお客様からよく頂く初歩的な疑問をピックアップしてご紹介いたします(逐次更新予定)。
知的財産権には下表に示すような種類があります。このうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つは「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、商品のネーミングなどについて独占権を与えることによって、これらを模倣防止のために保護し、産業の発達を図ることを目的としています。下図では、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の保護対象について、「ボールペン」を例に説明しています。
このように、ボールペン1つの中にも、産業財産権の保護対象が色々と含まれています。新商品に関してどのような権利を取得するかは、新商品のどこにポイントがあるのかや、どのような販売戦略を採っていくのか等に応じて検討することとなります。
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権には、下表のように有効期限(存続期間)が定められています。
なお、商標権については存続期間(設定登録日から10年)が満了しても、「存続期間の更新登録の申請」を行うことで引き続き商標権を維持していくことができます。これは、特許権、実用新案権、意匠権が「知的創作物についての権利」であるのに対し、商標権が「営業上の標識についての権利」であって、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としているためです。
特許権と実用新案権には主に下表のような違いがあります。
特許と実用新案のどちらを選択するかは、アイデアの内容だけでなく、権利取得の目的や取得した権利をどう活用したいか等を考慮して検討するのがよいでしょう。
特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義し(特許法第2条第1項)、さらに、特許を受けることができる発明は「産業上利用することができなければならない」と規定されています(特許法第29条第1項柱書)。
質問にあるような「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」は、産業上利用することができる発明に該当しないとされており、特許を受けることができません。
ただし、治療に用いられる医療機器や、医薬自体は物の発明に該当して特許を受けることができます。
時折、テレビCMやチラシなどで「世界特許取得」のような表示がされていることがありますが、実際には全世界を一括してカバーするような特許は存在しません。
特許について規定する特許法は、国ごとに定められています。よって、外国で特許権を取得するためには、特許権を取得したい国ごとに出願手続を行う必要があります(実用新案、意匠、商標も同様)。
なお、複数の国に出願をするときには、PCT国際出願制度(特許、実用新案)、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録出願制度(意匠の国際出願)、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願制度(マドプロ出願)を利用して、手続の簡素化や経費の削減等を図ることができます。
審査の結果が分かるまでどのくらいの時間がかかりますか?
特許庁がまとめた「特許行政年次報告書2020年版」によれば、審査官による最初の審査結果の通知が出願人(代理人)に発送されるまでの期間の2019年平均は、特許で審査請求から9.5ヶ月、意匠で出願から6.0ヶ月、商標で出願から9.5ヶ月と報告されています。
※所定の要件を満たす場合、早期審査の申出手続をすることが可能です。
発明Aと発明Bの2つの発明をしました。発明Aと発明Bを1つにまとめて特許出願することはできますか?
発明Aと発明Bとが、一定の技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、両発明を1つの願書で特許出願することができます(特許法第37条)。
逆に言えば、発明の単一性の要件を満たさない場合には、発明Aと発明Bは別々に出願しなければなりません。
商標権を取得すれば、その効力はどのような商品・サービスに対しても及びますか?
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載します(商標法第6条)。
つまり、商標権の権利範囲は、商標登録願に記載する商品(指定商品)又はサービス(指定役務)によって決まるため、商標権者が登録商標を独占的に使用できる商品・サービスの範囲は、指定商品又は指定役務の範囲となります(商標法第25条)。
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