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サービスの詳細についてご紹介します。
すみだ特許商標事務所では、出願から権利取得まで、最善の手続がとれるようにお客さまをしっかりとサポートいたします。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するには、まず特許庁に対して、権利を取得したい発明やデザイン、商標などの内容を特定する出願書類を提出しなければなりません。
出願書類は、権利が取得できるかだけでなく、権利取得後にどのようなものにまで効力が及ぶかを左右する大切なものです。
出願書類の作成には、発明に関する技術だけでなく、特許法や意匠法、商標法といった専門的な知識が欠かせません。
すみだ特許商標事務所では、これまで培ってきた経験を踏まえて、お客さまのご要望に応じた適切な出願手続をご提案いたします。
出願手続を行った後、出願書類が法律や規則に従って記載されているかどうかや、特許庁の審査官によって権利付与のために必要な要件を満たしているかどうかの審査が行われます※。
審査において、審査官が要件を満たすと判断した場合には、その旨の通知(特許の場合は特許査定、意匠・商標の場合は登録査定)がなされます。
一方、要件を満たさないと判断した場合には、その理由を記載した通知(拒絶理由通知書)がなされます。
拒絶理由通知書に対しては、所定の期間内に、出願書類の内容を修正するための書類(手続補正書)や、審査官の判断に対して反論するための書類(意見書)を提出して応答することができます。こうした拒絶理由通知書に対する手続(中間手続)においても、専門的な知識と豊富な経験が要求されます。
すみだ特許商標事務所では、中間手続においても最良の対応策をご提案いたします。
※特許の場合、出願した日から3年以内に、出願審査請求書の提出と出願審査請求料の納付が必要です。
特許査定または登録査定がなされただけでは、特許権、意匠権、商標権は発生しません。
特許査定または登録査定があってから所定の期間内に、特許庁に設定登録料を納めることによりはじめて発生します。
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